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保険適応の場合

保険適応の場合

矯正治療費について

外科矯正料金

治療費: 治療の内容や保険の種類により値段が異なります。

※ 外科矯正(顎変形症)や先天性疾患を伴う不正咬合の矯正治療には、健康保険が適応になります。

※ 外科矯正(顎変形症)や先天性疾患を伴う不正咬合の矯正治療には、健康保険が適応になります。

保険適応の矯正について

当院は健康保険適応の矯正治療ができる医療機関として、厚生労働省より認定されています。

保険が適応されるかについては専門的な判定が必要となります。
下記の症状がある場合には、是非当院にご相談ください。

  • あごの手術が必要な咬み合わせの異常があり、『顎変形症』と診断され外科矯正を受ける場合
  • 先天性に永久歯が6歯以上少ない場合。(6歯以上の非症候性部分性無歯症)
  • 前歯が3本以上埋伏している場合
  • その他以下のような、先天性疾患に伴う不正咬合の場合
  1. 唇顎口蓋裂
  2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
  3. 鎖骨・頭蓋骨異形成
  4. トリチャーコリンズ症候群
  5. ピエールロバン症候群
  6. ダウン症候群

※専門的な診断が必要となります。治療開始時に担当医より治療計画や保険適応の有無などについてご説明いたします。

自由診療における歯科矯正治療は保険適用外ですが、「厚生労働大臣が定める疾患」による咬合異常、顎の手術が必要な顎変形症の「外科矯正」などに限り、保険診療にて矯正治療を受けることができます。

これら保険適用される医療機関は、厚生労働大臣が定める『顎口腔機能診断』 『育成・更正医療』 の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関のみです。

保険適応について、及び先天性疾患については、詳しくは日本矯正歯科学会のウェブサイトを御覧ください。
当院は保険適用の対象となる医療機関です。

矯正治療は、医療費控除の対象となります

本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合には、確定申告をされる際に「医療費控除」が適応され、所得税が還付または軽減されます。さらに、住民税も軽減されます。

医療費控除の申請について

確定申告の時期に(通年2月16日から3月15日締め切り)「給与所得者の還付金申告書」または個人事業者の場合は「確定申告書」にて税務署に申請します。年間に支払った医療意が10万円以上でなければ控除の対象とはなりません。 尚、矯正治療費は成人でも医療費控除の対象となります。税務署から診断書の提出を求められた場合は、当院にて診断書を作成致しますのでお申し出ください。